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章末資料4:日本、アメリカ、イギリスにおける市民公益活動の制度と税制

  日本 アメリカ イギリス
法人の設立等 民法による公益法人が一般的であるが設立基準が厳しすぎ市民公益活動団体は法人化が困難。法人でなければ公益団体として税制上の優遇措置は受けられない。 州の非営利団体法によるが、法人(corporation)以外に信託(trust)や人格なき社団(unincorporated association)も公益団体として認定される。 公益団体(チャリティ)の主体となり得るのは公益信託(charitable trust)、公益目的の法人及び公益目的の人格なき団体(unincorporated association)であるが実際には信託が多い。
公益性の認定 主務官庁 課税庁(International Revenue Service) チャリティ委員会
国体に対する課税 収益事業に就いては、課税対象となる事業を特掲し、団体の目的に関係なく軽減税率で課税。 公益目的に関連した本来の事業は免税、公益目的に関連しない事業については営利法人と同率で課税。 チャリティは非課税。チャリティは収益事業は認められないが子会社として営利企業を持つことが出来る。
寄付金控除 個人の場合特定公益法人に対する寄付金は所得の25%まで所得控除。企業の寄付金は所得の1.25%+資本の0.125%まで損金算入。特定公益増進法人に対する寄付は一般枠と同額まで損金算入。 個人の場合は、調製総所得の50%まで(私的財団に対する場合は税引前利益の10%まで所得控除。 deed of covenantによる寄付は個人、企業とも限度無し。個人の給与天引き寄付は600ポンド以上500万ポンドまで。企業の単独寄付は配当の3%以下。

出典:総合研究開発機構『市民公益活動基盤整備に関する調査研究』1994年、127頁。

 

 

 

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